ストレスチェックを派遣社員が受けたなら

この記事を書いている人 - WRITER -
産業保健師歴12年!現役産業保健師です!
産婦人科病棟勤務経験あり
アンガーマネジメントコンサルタント・メンタルケア心理士などの資格取得。
企業や行政で産業保健・メンタルヘルス・アンガーマネジメントのセミナー講師として活躍中♪
派遣社員のストレスチェックは
派遣元に責任があります。
しかし、派遣先の企業において
派遣社員もストレスチェックの
対象とすることは多々あります。
理由は
■ 集団分析をより有効に
活用したいから
■ 派遣社員のメンタル相談も
対象とすることで
派遣社員の定着を促したいから
でもね、派遣社員が
「意見書作成の面談希望」
を出してきたら…
就業措置できないけど
医学的判断については進言できる
あれ?そもそもどこに提出するの?
ストレスチェック実施した
派遣先の会社? 派遣元???
??? だったので、厚生労働省に電話~
分からないことがあると 速攻、確認♪
【回答】
そもそも法的根拠を超えた
ストレスチェックの実施であり
派遣先には就業措置ができないため
意見書の法的効力もなく意味がない
派遣社員のストレスチェックの実施や
結果を集団分析に活用すること
メンタル相談を受けることに対しては問題ない
とのことでした。
言われてみれば、そりゃそうだ(笑)
実務で生まれた???は
放置しない♪が大事♪
この記事を書いている人 - WRITER -
産業保健師歴12年!現役産業保健師です!
産婦人科病棟勤務経験あり
アンガーマネジメントコンサルタント・メンタルケア心理士などの資格取得。
企業や行政で産業保健・メンタルヘルス・アンガーマネジメントのセミナー講師として活躍中♪