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健診結果ってどこまで会社が見ていいの?

 
この記事を書いている人 - WRITER -
こばやし ともみ
産業保健師歴12年!現役産業保健師です! 産婦人科病棟勤務経験あり   アンガーマネジメントコンサルタント・メンタルケア心理士などの資格取得。 企業や行政で産業保健・メンタルヘルス・アンガーマネジメントのセミナー講師として活躍中♪
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Twitterで見かけた
気になるツイート
「上司が部下の健診結果を見ている!」

えっ?えっ?
上司が私の体重知ってるの?
(そこかっ 笑)

それあり?!ありえなーい?!

でも産業保健スタッフが
いない事業所では
安全配慮義務や事後措置のことを
考えると見る必要もあるんじゃ…

と色々な考えが巡る

というわけで、
なんとなくダメだろ~
をはっきりさせるために
正確な情報を求めて
東京産業保健総合支援センターの
電話相談に連絡してみました!

《結論》
法定項目について、
健康診断結果を事業者は
本人の同意なしで知ることはできるが、

安全配慮義務の観点からは
就業判定がわかればよく、
詳細を知る必要はないため、

取扱い規定を設けることが望ましい

ということらしい。

参考資料について
紹介してもらったのでシェアします。https://www.mhlw.go.jp/content/000497966.pdf

きっと多くの企業が
人事や総務の方が
健康情報取り扱い担当者とし

直接上司が健診結果を
目にすることがないよう
配慮されていると思いますが  

担当者を管理監督者
(労働者本人の所属長)とした場合

健診結果を直属の上司が
閲覧するということも
あり得るということですね。  

でももし、
健康情報取り扱い担当者でない
管理監督者が部下の健診結果を
安易に閲覧するようなことがあれば
それは訂正していく必要がある
ということでもありますね。  

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こばやし ともみ
産業保健師歴12年!現役産業保健師です! 産婦人科病棟勤務経験あり   アンガーマネジメントコンサルタント・メンタルケア心理士などの資格取得。 企業や行政で産業保健・メンタルヘルス・アンガーマネジメントのセミナー講師として活躍中♪
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